2002-05-10 第154回国会 衆議院 予算委員会 第27号
昭和二十四年六月一日の最高裁判決は、議院証言法は、議院自治の問題として、偽証罪について第八条所定の告発を起訴条件としたものと解しております。司直の手にゆだねるとする責任転嫁の言葉も聞かれますが、本件は委員会告発が条件なので、本動議の否決は、事をやみに葬ることにほかなりません。 議院証言法第一条にあるように、証言は「議案その他の審査又は国政に関する調査のため」に行われるもので、国会の根幹です。
昭和二十四年六月一日の最高裁判決は、議院証言法は、議院自治の問題として、偽証罪について第八条所定の告発を起訴条件としたものと解しております。司直の手にゆだねるとする責任転嫁の言葉も聞かれますが、本件は委員会告発が条件なので、本動議の否決は、事をやみに葬ることにほかなりません。 議院証言法第一条にあるように、証言は「議案その他の審査又は国政に関する調査のため」に行われるもので、国会の根幹です。
しかも、最高裁判決によって、この偽証罪は国会の委員会の告発を起訴条件とすることとされ、鈴木議員の偽証の疑いが、事実に照らして、だれの目にも明らかになったとしても、本委員会が告発を行わない限り、検察当局は偽証罪で立件できないという運用がなされているのであります。
それからもう一つ、告発の問題でございますけれども、これはあるいは半分は法務省当局の問題にもかかわるわけでありますけれども、現在の独占禁止法における公正取引委員会の専属告発権というのは、先ほど申しました準司法機関としての公正取引委員会の審決というものを中心に、それによって検事総長に公正取引委員会委員長が告発をする、そのことが起訴条件になっておるわけでございまして、これは今後とも、現在法務省当局とも具体的
だから、なるほど起訴条件として国会の告発は議院証言法上あるけれども、しかし偽証そのものの疑いについて具体的な証拠に基づいて捜査をやるということに踏み切る、検察庁がその気になれば理論的にはやれる。まさにそういうことが検察庁としてやれるんですからね。
告発が条件になっていますけれども、それは起訴条件なのであって、それに対して議事録にちゃんと出ているのだから、議事録に出ていれば、それに関連してとにかく食い違っていることをあなたは認めるのですから、どちらかが虚偽の陳述をしているということ自身はもうしようがないのじゃないですか。偽証だということを言っているのじゃないですよ。
というような形になっておりますけれども、ただし書き等もあるわけでございまして、この点につきましては、結論から申しますと、解釈としてはいわゆる訴訟条件と申しますか起訴条件と申しますか、そういうことであって、これがない場合には公訴の手続が適法でない、こういう扱いになるというふうに理解いたしております。
検察当局としては、本委員会の告発が起訴条件と解される趣旨にかんがみ、事前に本委員会に伊藤を逮捕する旨御通知することといたしましたが、たまたま本委員長が御不在であり連絡がとれなかったため、同日午後四時五十分とりあえず事務当局から本委員会小山長規理事に御連絡をし、さらに伊藤逮捕後速やかにその旨を東京地検検事正から本委員長に対し、文書によりその旨御通知申し上げた次第であります。
○安原説明員 先ほどの最高裁の判例は、その後も数次にわたって、議院の告発が起訴条件であるということになっておるわけでありまして、いま小林委員の御指摘のようなことを検察がやることは、むしろかえって国会を尊重しないことになると思いますので、私どもとしては、そういうお考えにはいささか賛成をいたしかねる次第でございます。
○安原説明員 昭和二十四年六月一日、最高裁判所大法廷の判決で、議院の証言法の被告事件の判決でございますが、これによりますと、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に規定する偽証罪については、議院もしくは委員会または両議院の合同審査会の告発を起訴条件とするという判例がございます。それでございます。
○安原説明員 先ほど来、国会、議院、委員会の告発が基礎条件であるというのは、議院、国会の告発がなければ、検事がいかに犯罪がありと思量しても起訴ができないということを起訴条件というふうに言っておるわけでございますので、したがって、検事としては起訴ができないわけでございます。
○稲葉(誠)委員 そうすると、税法違反の場合、これは児玉氏本人を調べなくても、いままでの調べの中で——これは税法だから告発が起訴条件ですね。告発がなければだめですけれども、告発ができ、そして起訴できるというふうにこれは考えているわけですか。これはどうなんだ。
○竹内(壽)政府委員 そのとおりでございまして、共犯に関する告訴はひとしく共犯全体に及ぶというのでございますが、事柄はその逆のような運用になりますけれども、告訴というものは、器物損壊につきましては一つの起訴条件といいますか訴訟条件になっておりますので、それを欠きますものについては起訴できないことは当然でごさいますので、共犯もひとしく及ぶという議論は、この場合は逆に適用ないというふうに考えております。
それでは話にならないというので、法務大臣もわれわれの意見をいれられまして、刑法の改正というのは行き過ぎだけれども、少なくとも検察当局の起訴条件は、法律にきめられました刑の最高限を暴力犯罪に対しては求刑しようではないか。ところが、問題は裁判所の判決でありますから、判決は、今の刑法の最下限にすべてが集中しておる。
○相澤重明君 そうしますと、今の——だんだん筋がわかってきたのですが、率直に申し上げてですね、先ほどの起訴条件ではないけれども、とにかく裏利、特利というものをもらうために、そういう手続上の、いわゆる最大限のものを活用したと、あるいはまたそれが法違反になるかならぬかというところまでは、実際にはきめ手がない問題であるというところまで実は研究をしたということになると思う。
そこで刑事局長にちょっとお尋ねをしておきたいのですが、今のような答弁であっては、全く検察庁なり、あるいは地方裁判所の独立しておる機関というものの正当性までなくなるような形になるので、今まで起訴をしておりまして、先ほどの御答弁ではまだ一回も公判は持たれていないというが、起訴条件は何ですか。
この前も木原委員から、そうは読めないのではないか、この五条の請求は、ただ起訴条件であつて、捜査はいつでもできるじやないか。だから心配だ、こう仰せられるのでございますが、まさに法律上はその通りと存じます。しかしながら、この請求を待つて論ずるものと、そうでないものとの間にはやはり相当の差がございまして、この五条のあります限り、御心配の点は相当程度私は防げる、かように考えておる次第であります。
なるほど、理論上はこの法案についての犯罪捜査は、教育委員会等の請求がなされる前でも行い得るのでございまするが、(「ほら見ろ」と呼ぶ者あり)併し他面におきまして、犯罪捜査というものは、いつもそうでございますが、公訴の提起のための目的のためになされるのでございますから、起訴条件が備わらない請求前において捜査を開始するということは、通常の場合極めて不適当なわけでございます。
これは一般の被害者が刑事訴訟的に訴え出るというような、そういうことが起訴条件としてなるかどうかわからんけれども、そういう方法でもとらない以上、どうしても国として、県として制裁を加えることができないものですか。その点もう一度はつきりお伺いして置きたい。